令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)
(2月25日更新)子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について
離婚・海外からの帰国などの理由で、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方に支給をします。
詳しくは下記リンクを参照してください。
https://sukusuku.city.inazawa.aichi.jp/kosodate_joho/teate/2/1253.html
給付事業の概要について
子育て世帯への臨時特別給付事業(国制度)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、18歳までの子ども1人あたり10万円相当の給付を行うことになりました。稲沢市では子ども1人当たり10万円の現金給付について、令和3年12月から支給をはじめます。
当初は、5万円はクーポンで発行し、できるだけ貯蓄に回すことなく、市内での消費、市の活性化、景気の底上げを図りたいと考えておりましたので、市内の小売店等で、子育て・教育に関係する商品の購入やサービスの利用などにお使いいただければ幸いです。
市単独給付事業
国制度の給付事業の対象外となる所得限度額を超えた子育て世帯に対して、市独自の制度として市単独給付事業を実施し、子ども1人あたり現金10万円を支給します。
また、9月以降に離婚するなどして、18歳までの子どもを養育しているにもかかわらず給付金を受け取れないひとり親世帯等へも、同様に支給します。
給付金の対象や支給方法は?
1. うちの子は対象になるの?
次に該当するお子さんが対象になります。
(1)令和3年9月分の児童手当等(本則給付または特例給付)支給対象となる子
(2)9月30日時点で高校生の年齢の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子)
(3)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた子
(※(1)(2)(3)ともに市単独給付事業により、保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等以上の場合(児童手当の特例給付対象者等)も給付対象になりました。)
2. だれがもらえるの?(支給対象者)
上に記載のある子の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
3. いくらもらえるの?(給付額)
対象児童1人につき、10万円です。
4. どんなかたちでもらえるの? (支給方法)
(1)児童手当(本則給付)を受給している受給者(公務員を除く)
令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座や別途届出済みの口座に振り込みます。申請の必要はありません。
12月中旬に支給の案内を郵送し、12月27日に支給済みです。
(2)児童手当(特例給付)を受給している受給者(公務員を除く)
令和3年10月支給時の児童手当(特例給付)を受給している口座や別途届出済みの口座に振り込みます。申請の必要はありません。
1月下旬に支給の案内を郵送し、2月4日までに振り込みます。口座解約・変更等がある場合、子育て世帯への臨時特別給付が支給されませんので、1月31日までに連絡をお願いします。
受給を辞退する方は、「受給拒否の届出書」を稲沢市子育て支援課宛てに提出してください。(〒492-8269 稲沢市稲府町1番地、令和4年1月31日必着)
受給拒否の届出書(市単独分)(PDFファイル:77.1KB)
(3)上記以外の方(申請が必要な方)
申請書で指定した口座に振り込みます。
5. 私は申請が必要なの? (申請が必要な方)
次に記載する方は申請が必要です。
・令和3年9月30日時点で高校生の年齢の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の保護者である方
ただし、家族に児童手当等(本則給付または特例給付)受給対象の中学生以下の子がいる場合は申請が不要な場合があります。
・所属庁から児童手当等を受給している公務員
・令和4年3月までに生まれた新生児の保護者
1月下旬頃に対象児童のいる各世帯主の方あてに申請書を送付します。(1月10日以降に出生届を提出した新生児については、順次案内をお届けします。)
申請者は対象児童の父母いずれかのうち生計を維持する程度の高い方になる方になります。
※対象児童の住民票登録地が市外にあった場合等、申請者となる方が稲沢市在住でも、稲沢市から申請書が送付できない場合があります。その場合は、以下の申請書をダウンロードしてお使いいただくか、稲沢市役所「臨時特別給付」窓口までお問い合わせください。
【必要添付書類について】
・口座情報のわかるもの(通帳の写し、キャッシュカードの写し等) ≪全ての方≫
・児童手当等9月分を受給していることがわかるもの(給与明細等)≪公務員世帯の方≫
・市外にいる方の住民票(本籍、続柄及びマイナンバーが記載されているもの)≪対象児童または配偶者の住民票登録地が稲沢市外の方≫
こんなときはどうなるの?
Q.基準日以降に離婚をしてしまい、給付金がもらえない場合はどうなりますか?
A.令和3年9月以降に離婚するなどして18歳までの子どもを養育しているのにもかかわらず給付金の受け取れなかったひとり親家庭については、子ども1人あたり10万円を支給します。詳しくは稲沢市役所「臨時特別給付」窓口までお問い合わせください。
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に住所地市町村(特別区含む)から振り込まれます。ご不明な点があれば、中学生までのご家庭であれば、10月に児童手当を支給をした引越し前の市町村に、高校生のご家庭であれば9月30日時点での住所地市町村にお問い合わせください。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、稲沢市で子育て世帯等臨時特別支援事業の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯等臨時特別支援事業については、他方の配偶者等は支給を受けられません。
Q.海外に在住している高校生相当の子どもも支給対象になりますか?
A.3年以内の留学中であれば支給対象となる場合があります。また、離れて暮らす子どもの分も支給対象となることがありますので、お問い合わせください。
お問い合わせは
稲沢市役所「臨時特別給付」窓口 電話:0587-32-2655
窓口開設期間:令和4年1月11日から2月28日まで(土日祝除く)、午前9時から午後5時まで
・上記期間以外は、稲沢市役所子育て支援課(電話:0587-32-1296)へ
この記事に関する
お問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課 児童家庭グループ
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
電話番号:0587-32-1296
ファックス:0587-32-8911
メールでのお問い合わせ
更新日:2022年01月21日