児童扶養手当

手当の概要

 ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。

受給資格者

 次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している父または母、もしくは養育しているかたに支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 父・母が婚姻しないで生まれた児童
  7. 父・母とも不明である児童
  8. 父または母がDV防止法の保護命令を受けている児童

次のような場合は手当は支給されません。

  • 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
  • 支給要件に該当してから平成15年4月1日時点で5年が経過しても請求しなかったとき

支給制限

 受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。(扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)および兄弟姉妹をいいます。)

児童扶養手当所得制限限度額表 

扶養親族の数(人) 受給者本人

配偶者及び

扶養義務者

 

全部支給 一部支給
0 490,000 1,920,000 2,360,000
1 870,000 2,300,000 2,740,000
2 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5 2,390,000 3,820,000 4,260,000

・扶養親族の数とは、子どもの数ではなく、所得申告時に扶養控除を受けている人数です。

・受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある場合は、1人につき限度額に10万円が加算されます。

・受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は、1人につき限度額に15万円が加算されます。

・配偶者・扶養義務者・孤児等の扶養者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、限度額に6万円が加算されます。

所得金額の計算方法

所得金額=審査対象の所得(1)+養育費の80%(2)-諸控除額(3)-80,000円(社会保険料相当額)

(1)審査対象の所得

市県民税の総所得+退職所得+長期・短期譲渡所得+山林所得+土地などに係る事業所得+先物取引に係る雑所得など+非課税の公的年金等に係る所得(本人が障害基礎年金等を受給できる場合のみ。愛知県遺児手当・稲沢市遺児手当については加算しない。)

(注1)給与所得または年金所得がある場合は、その合計額から(最大で)10万円を控除します。

(2)養育費

受給資格者が父または母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者または児童が、児童の父または母から養育に必要な費用として受け取った金品などの金額の80%を加算します。

(3)諸控除額(地方税法で控除を受けた場合の控除額)

1.雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令で定めるもの→控除を受けた額

2.配偶者特別控除→控除を受けた額(上限額:33万円)

3.障害者控除、勤労学生控除→270,000円

4.特別障害者控除→400,000円

5.寡婦控除→270,000円

6.ひとり親控除→350,000円

(注2)寡婦控除とひとり親控除は、養育者・扶養義務者に対してのみ適用します。(父または母が受給資格者の場合には適用されません。)

(参考)

手続方法

 請求書、その他添付書類を市役所子育て支援課へ提出(添付書類は個人の状況によって異なりますのでお問い合わせください)

児童扶養手当の額

物価変動により、令和5年4月分からの手当額が変更となります。

 

令和5年4月分からの手当額

区分 全部支給 一部支給
児童1人目 月額44,140円 月額44,130円〜10,410円
児童2人目 月額10,420円 月額10,410円〜5,210円
児童3人目以上 月額6,250円 月額6,240円〜3,130円

 

令和5年3月分までの手当額

区分 全部支給 一部支給
児童1人目 月額43,070円 月額43,060円〜10,160円
児童2人目 月額10,170円 月額10,160円〜5,090円
児童3人目以上 月額6,100円 月額6,090円〜3,050円

(注)令和5年5月支払い予定分(令和5年3月分と4月分の手当)は、月によって手当額が異なります。

  • 申請から5年以上経過すると、手当が減額される場合があります。
  • 公的年金等を受給している方は、年金額が手当額より低い場合、差額分の手当が支給されます。
  • 児童の父または母が障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の子の加算を受給した上で、子の加算の額が手当額よりも低い場合には、差額分の手当が支給されます。

児童扶養手当の一部支給停止措置

 養育者以外の児童扶養手当受給資格者のうち次の事項に該当するかたは、手当の減額対象となり、受給できる手当額が2分の1になります。

  • 支給開始の初日から起算して5年が経過するかた
    (ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過するかた

平成15年4月1日以前から受給されている場合、起算開始日は平成15年4月1日となります。

一部支給停止措置(減額)を受けないためには

 この措置は、下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および添付書類を提出することにより適用を除外することができます(今までどおりの手当額を受けることができます)。
 該当者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、定められた期間内に届出書と必要書類を提出してください。

一部支給停止除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷・疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、疾病、負傷、要介護状態等にあり、介護を行う必要があるため、就労が困難である

注意してください

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。もし届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、生活費の援助がある場合など)になったとき
  3. 受給者が死亡したとき
  4. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が養育しなくなったとき
  5. その他支給要件に該当しなくなったとき

手当証書

 証書は、手当の受給資格を証する書類ですから、受領後大切に保管して下さい。証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

罰則

 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課 児童家庭グループ
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
電話番号:0587-32-1296
ファックス:0587-32-8911
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更新日:2023年03月15日