児童虐待に関する相談

児童虐待とは

児童虐待とは、保護者が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうことです。

「虐待」とは、保護者が「しつけ」と思っている行為でも、子どもが「苦痛を感じていれば」虐待となります。

 

児童虐待は4つに分類されます。

 

1.身体的虐待

・叩く、殴る、蹴る。

・激しく揺さぶる。

・長時間戸外に閉め出す。 など

 

2.性的虐待

・子どもにわいせつな行為をする・させること。

・性器や性的行為を見せる。

・わいせつな画像・映像を見せたり、被写体にする。 など

 

3.ネグレクト(育児放棄)

・適切な衣食住の世話をしない。

・子どもを家や車に長時間放置する。

・病気になっても病院に連れて行かない。 など

 

4.心理的虐待

・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。

・子どもを無視したり、拒否的な態度をとる。

・他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。

・子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう。 など

 

愛知県ウェブページ 児童虐待について(外部リンク)

相談機関

虐待かも、と思ったら次のところに連絡・相談してください。

連絡者の秘密は守られます。匿名でも可能です。

虐待でなかったとしても、連絡者に罰則はありません。

また、ご自身が子育てに悩んだ時も、ご相談ください。

 

・児童相談所 虐待対応ダイヤル

電話番号 189(24時間365日 最寄りの児童相談所につながります)

 

・児童相談所 相談専用ダイヤル

電話番号 0120-189-783

 

・愛知県一宮児童相談センター

電話番号 0586-45-1558

 

・稲沢市役所子育て支援課支援拠点グループ

電話番号 0587-86-1327

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課 支援拠点グループ
〒492-8351 愛知県稲沢市一色竹橋町137
電話番号:0587-86-1327

更新日:2023年01月24日